定款

一般社団法人 全国太陽光発電推進協議会 平成22年4月

一般社団法人全国太陽光推進協議会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人 全国太陽光発電推進協議会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,太陽光発電の設置に関する製品・技術開発及び技術者の技能向上及び雇用の拡大を図るとともに、太陽光発電の消費者市場への健全な普及を促進することをもって,地域環境保全に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
一  太陽光発電活動に係る施工技能研修会活動
二  広報活動
三  情報収集活動
四  太陽光発電事業のコンサルティングやコーディネート活動
五  資格検定システム講座
六  講演会、研修会及びセミナーの企画運営
七  出版事業
八  太陽光発電の消費者相談室の設置
九  工事に係る保険業務
十  環境及び省資源に関する製品の紹介及び販売
十一 太陽光発電に係る施工一般に対するメンテナンス事業
十二 海外における太陽光発電及び環境,省資源に関する情報,技術,製品の提供
十三 オール電化及び太陽光発電システムに関する各種製品の品質、性能保証業務並びにその修理
十四 各号に掲げるもののほか,この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は,この法人の事業に賛同する個人又は団体であって,次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は,別に定めるところにより申込みをし,代表理事の承認を受けなければならない。
(種別)
第7条 この法人の社員は特別社員,一般社員と準社員とし,特別社員及び一般社員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
一 特別社員 この法人の目的に賛同して入会した団体又は個人
二 一般社員 この法人の目的に賛同して入会した団体
三 準社員  この法人の目的に賛同してこの法人の事業を援助する団体又は個人
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,社員になった時及び毎月,社員は,社員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
(退社)
第9条 社員は,別に定める退社届を提出することにより,任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
一 第8条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
二 総社員が同意したとき。
三 当該社員が死亡し,又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は,特別社員及び一般社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は,次の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 計算書類等の承認
五 定款の変更
六 解散
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は,定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
(招集の請求)
第16条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は, 代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は,代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは理事の中から議長を選出する。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上の社員が出席し,出席した当該社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
(議事録)
第20条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより, 議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員及びその員数)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
・理事  5名以上 50名以内
・監事  1名以上 3名以内
2 理事のうち, 1名を代表理事とし, 代表理事をもって会長とする。また,3名以内を副会長とすることができる。
3 理事のうち10名以内を業務執行理事とし, そのうちの3名以内を専務理事, 5名以内を常務理事とすることができる。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第21条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事は,社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,社員総会の決議を経て,報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は,次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は,代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは他の理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については,法令で定めるところにより, 議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間,また,従たる事務所に3年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配当)
第35条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(定款の変更)
第39条 この法人の公告は,官報に掲載する方法により行う。

倫理規程

第1条(目的)
この規程は、一般社団法人 全国太陽光発電推進協議会の会員の倫理に関する規律を定めることで、太陽光発電業界の信頼性の向上を図り、本協議会の社会的役割を実現することを目的とします。
第2条(会員の責務)
会員は、定款に記する本協議会の目的を達成するために、その使命にふさわしい倫理を自覚し、自らの行動を規律するよう努めなければならない。
第3条(会員の倫理綱領)
1.会員は一般消費者に対して不適切な勧誘行為や契約等によって、誤解や不安および不利益を与えてはならない。
2.会員は日常の行動において、公私の別を明らかにし、その役職や地位を利用して私的な利益を図ってはならない。
3.会員は、役職上知り得た会員企業の守秘情報、全国太陽光発電推進協議会の運営上の機密に属する情報を口外して企業、本協議会に損害を与えてはならない。
第4条(倫理委員会の設置)
1.この規程の実効性を確保するために本協議会内に倫理委員会を設置する。
2.倫理委員会の組織および運営に関する事項については、別に定める。倫理委員会は、倫理委員長および必要に応じて顧問弁護士で構成する。
第5条(違反委員に対する処分)
1.会員に倫理規程第3条に違反する行為があったと疑うに足る相当な理由がある場合、倫理委員会は直ちに事実関係を調査する。
2.前項の調査の結果、会員に倫理規程第3条の規定に違反する行為があったと認められた場合、会長は倫理委員会の意見具申を受けて、懲戒処分等必要な処置を講ずるものとする。
第6条(規程の変更)
この規程は、理事会の議決により変更することができるものとする。
第7条(補則)
この規程の実施に必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。

付則:本規程は、この規程は平成22年9月1日から実施する。

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